解約した電話加入権は除却損の計上を
インターネット回線の普及に伴い、固定電話に係る電話回線の利用を休止されている方も
いらっしゃるのではないでしょうか。 『電話加入権』 は、税務上、固定資産の範囲ですが、
償却費を計上できない上、評価損の計上も認められていません。
一方で、一定の手続を経て、電話回線の利用契約を 『解約』 したのであれば、加入権を
除却し、費用化することになります。
<今後の利用見込みがないのであれば 『解約』 して除却>
電話加入権とは、電話回線を利用する場合に必要な権利であり、施設設置負担金を支払うことで発生します。中古市場では、数千円程度で取引されているものもあります。電話加入権の除却損の計上については、取扱い等で示されていないことから、電話回線の利用契約を 『解約』 したとしても、除却損の計上が認められるのか疑問視する向きも多いのですが、 『解約』 に伴い、電話加入権という権利は消滅しており、その消滅したはずの権利が、引き続き貸借対照表の資産の部に計上され続けていることのほうが問題といえます。
<利用休止状態から10年経過後の 『自動解約』 に注意>
NTT東日本における電話回線の利用契約の 『自動解約』 は、契約者(企業)側から利用休止(回線使用料等が無料)の申出があった場合において、5年間利用休止状態となり、その後、再利用の申出等がなければ、さらに5年間の利用休止状態が継続し、利用休止の申出から合計10年経過した時点で行われる仕組となっています。電話回線の利用休止の申出を行ってから長期間が経過している場合には、 『自動解約』 される時期等について確認しておきましょう。
出典:税務通信
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本号の担当は、 南原チーム でした。